令和6年度鳥取県教育旅行県内視察支援補助金について

【重要】

・申請の際は、必ず要綱をご確認ください。

・令和6年度より補助金の申請書、報告書は、電子メール又は郵送で受付ます。(FAXでの受付は行っていません。)

1 目的

 学校の教職員が教育旅行の行き先を検討するに当たって鳥取県へ視察や下見に訪れる場合の費用(以下「費用」という。)を支援することにより、鳥取県への教育旅行の誘致を促進することを目的とする。

2 事業概要

(1)補助対象要件

補助対象となる視察や下見は、次のすべての要件を満たすものとする。
(1)鳥取県以外にある小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校等の教職員及び旅行会社の担当者による教育旅行の  行き先を検討するための視察や下見であること。なお、林間学校や臨海学校など、青少年教育施設等での宿泊研修を主とした学校行事のための視察や下見は対象外とする。
(2)令和6年5月7日(出発日)~令和7年2月28日(帰着日)の間に行われること。
(3)鳥取県内に1泊以上宿泊し、鳥取県内で体験を1か所以上行程に含むこと。
(4)帰省後、訪問レポートや領収書の写し等の必要書類が提出できること。

(2)補助対象費用及び額

補助対象となる費用は次に掲げるものとし、1校につき10万円を上限に実費の2分の1(1円未満切り捨て)上限に補助するものとする。

なお、視察や下見が鳥取県を含む複数の都道府県にわたる場合の補助対象は、鳥取県に係る部分を原則とする。
(1)交通費
 ・公共交通を利用した場合の県外からの移動費(航空券代、JR代、高速バス代)
 ・公共交通を利用した場合の県内移動費
 ・レンタカー代(ガソリン代を含む)
 ・高速道路利用料
(2)鳥取県内の宿泊費(アルコール等の飲料代は除き、朝食代、夕食代込みで1人当たり1万5千円を上限)
(3)その他、諸経費(施設入場料、体験料、ガイド料、駐車場代等)
2 消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額は補助対象経費に含めないものとする。

 

3 交付申請方法、交付決定

 補助を受けようとする者は、鳥取県を訪れる20日前までに、次の書類を添付の上、視察支援補助金申請書(様式第1号)を連盟まで提出しなければならない。
(1)行程がわかる資料

4 募集(受付)期間

☆申請の募集受付期間☆  令和6年4月17日(水)から令和7年2月7日(金)まで。
★対象となる旅行催行日★  令和6年5月7日(火)出発分から令和7年2月28日(金)帰着分まで。

 

5 手続きについて

申請時

申請時には、交付要綱を熟読のうえ、旅行実施の20日前までに到着するように以下のものを提出してください。

①申請書(様式第1号)
②行程がわかる資料
申請書 [様式第1号](PDF) 申請書[様式第1号](Word)

※令和6年度より補助金の申請書、報告書は、電子メール又は郵送で受付ます。(FAXでの受付は行っていません。

 

申請書の提出があった場合は、連盟は必要な審査を行い、交付が適当と認められる場合は補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書により通知する。

実績報告時

実績報告は、交付決定通知の内容に従い、以下の書類を帰着日から20日以内に提出してください。

①実績報告書兼精算書(様式第3号)
訪問レポート(別紙1)
精算金額報告書(別紙2)
④領収書の写し
実績報告書兼精算書[様式第3号](PDF) 実績報告書兼精算書[様式第3号](Word)

※帰着日から20日以内に実績報告が当連盟に届かない場合には支払の対象とならない場合があります。

※令和6年度より補助金の申請書、報告書は、電子メール又は郵送で受付ます。(FAXでの受付は行っていません。

 

 申請書の補助金実績報告書兼精算書の提出を受けた場合は必要な検査を行い、内容が適正であると認められる場合は補助金の額を確定し、視察支援補助金支払通知書により補助決定者に通知するとともに提出日の翌月末に指定された口座へお支払いします。

6 問い合わせ・申請、完了報告書等送付先

公益社団法人鳥取県観光連盟 担当:田中(たなか)、富山(とみやま)
TEL 0857-39-2111 FAX 0857-39-2100
〒680-0034 鳥取県鳥取市元魚町二丁目201番地エステートビルV5階